「05031551041という不審な電話番号から連絡があった。」と、不安を感じる方々も多いことでしょう。
「05031551041」はPaidyの正式な督促専用の電話番号です。
無視をせずに、電話担当者と話し合い滞納しているお金を支払う必要があります。
今回は「05031551041」の電話連絡へどのように対応するのか、督促を放置した場合のリスクや、返済が難しいときの対応策等について解説しましょう。
05031551041はPaidy(ペイディ)からの督促電話で即対応が必要
「05031551041」はPaidyの督促専用の電話番号です。
家族や友人、取引先の電話番号とは明らかに異なる電話番号であるものの、Paidy利用者は無視をせずに対応しなければいけません。
あと払いアプリサービスであるPaidyをスマートフォンにインストールすれば、手元に現金がなくとも、様々なサービスや商品の購入が可能です。
ただし、支払い期限を遅延すると、Paidy側から督促を受けてしまいます。
Paidy側からの督促を無視し続けると、Paidyの利用停止はもちろん、滞納したお金の一括請求を受けたり、最終的には財産を差押えられたりする可能性もあります。
利用者本人の予想に反して、大きなトラブルへと発展するおそれがあるので注意しましょう。
Paidyから督促電話がかかってくる理由
「05031551041」は督促専用の電話番号なので、Paidyの支払い期限を守って利用していれば直接連絡はきません。
しかし、支払い期限が過ぎた場合や、遅延損害金・回収手数料が発生した場合は、Paidy側から連絡がきます。
督促の電話は債権回収の正当な手続きであるので、無視せず誠実に対応しましょう。
支払い期限を過ぎた利用代金の回収
督促の電話は、商品の回収や強制解約、残高の一括請求等を進めるための正当な手続きの一つです。
Paidyの支払い期限が過ぎた後で、お金を支払うよう「05031551041」で電話連絡がきます。
Paidyでは翌月の27日までに、口座振替・コンビニ払い・銀行振込のいずれかで、利用した分のお金を支払わなければいけません。
しかし、翌月の27日までに支払いが完了していないときは、期限から1週間〜1ヶ月くらいのタイミングで電話がかかってくることでしょう。
督促の電話を無視すると、Paidy側は債権回収の手続きを粛々と進めていきます。
遅延損害金と回収手数料の発生
「05031551041」の電話連絡は、遅延損害金・回収手数料の発生を知らせるためのものでもあります。
それぞれの割合・金額は次の通りです(ペイディ利用規約)。
- 遅延損害金:定返済期日の翌日より支払いに至るまで年14.6%(利用規約第7条)
- 回収手数料:税込250円(利用規約第6条)
遅延損害金の算定は「支払残高(円)×遅延損害金の利率(%)÷365(日)×滞納日数(日)」です。
具体例をあげて計算してみましょう。
- 支払残高:2万円
- 滞納期間:20日
支払残高2万円×遅延損害金の割合14.6%÷365×滞納日数20日=遅延損害金160円
例では遅延損害金が160円と少額にとどまるものの、滞納すればどんどん負担が大きくなるので注意しましょう。
【緊急度別】Paidy督促電話への正しい対処法
Paidyから「05031551041」の電話番号で督促がきても、慌てず冷静な対応が必要です。
電話担当者から威圧的な口調で督促される事態はありません。
督促の電話がきた場合、どのように滞納しているお金を支払っていくか、よく考えてみましょう。
支払いができるならすぐに支払いを済ませる
「05031551041」からの電話連絡後、お金を準備できるならば、すぐに滞納分の支払いを済ませましょう。
支払い期限から1週間〜1ヶ月くらいのタイミングで督促の電話がかかってきます。
担当者は直接利用者と話をして、主にPaidyの支払い状況の確認や、遅延理由をヒアリングし分割払いの案内を行います。
担当者の提案で「この支払い方法なら早急に支払える。」と判断したら、早急に支払い手続きを進めていきましょう。
支払いが困難ならカスタマーサポートへ相談する
督促電話を受けた後、支払いが困難な状況であるときは、速やかにPaidyのカスタマーサポートへ相談しましょう。
「お問い合わせフォーム」または「お電話によるお問い合わせ」で相談が可能です。
いずれの相談方法を利用する場合も感情的とならずに、平易でわかりやすい文言や冷静な口調で、担当者と話し合いを行います。
「〇月〇日までにはお金の目途が立つ。」「〇回払いならば支払えそうだ。」と、解決策を具体的に伝えましょう。
担当者側は利用者の提案が現実的に可能か否かを、慎重に判断できます。
Paidy督促を無視した場合の深刻なリスク
督促電話がきたら無視をせずに、担当者と滞納分の支払いを相談する必要があります。
滞納分の支払いを行わないままでいると、利用者は深刻な事態へ陥ることになるでしょう。
具体的には遅延損害金の発生、信用情報に事故情報が記録される、最終的には財産を差押えられる等があげられます。
【段階1】遅延損害金の継続発生
遅延損害金は対応日数に応じ、どんどん膨らんでいく点に注意が必要です。
具体例をあげ、遅延損害金の負担はどのように重くなっていくのかをみてみましょう。
(例)Paidy利用者が期限までに支払う予定だった10万円を滞納した
(1)支払い期限から1ヶ月滞納した場合
支払残高10万円×遅延損害金の割合14.6%÷365×滞納日数31日=遅延損害金1,240円
(2)支払い期限から1年滞納した場合
支払残高10万円×遅延損害金の割合14.6%÷365×滞納日数365日=遅延損害金14,600円
1ヶ月程度なら1,200円程度の遅延損害金で済むものの、1年も支払わなければ遅延損害金の金額は10倍以上になるので注意が必要です。
【段階2】家族・職場への連絡リスク
Paidyの支払いを滞納していても、すぐに利用者の家族や職場へ連絡されるリスクはほとんどありません。
ただし、次のようなケースでは家族等に滞納している事実を知られる可能性があります。
- 督促の通知が自宅に届き、家族に滞納の事実が発覚する
- 長期間支払いが滞り、督促の電話を無視し続けていると、利用者のスマートフォンではなく自宅の電話や職場に連絡される可能性もある
直接自宅の電話や職場に連絡されるだけではなく、郵送やメールで督促を促す通知にも注意しましょう。
様々な方法で督促されるので、家族や職場の同僚・上司は、滞納している事実に気付いてしまう場合もあるのです。
【段階3】信用情報への事故記録(ブラックリスト)
Paidyでは2ヶ月以上の滞納がある場合、信用情報機関に事故情報(延滞情報)が登録されてしまいます。
いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまい、利用者の信用情報に傷が付く事態となります。
事故情報(延滞情報)は最長5年間記録され、クレジットカードの作成やローン審査、スマートフォンの分割契約等で不利となるため注意が必要です。
記録されてから5年が経てば事故情報は抹消されます。
しかし、以後もPaidy側で事故情報(延滞情報)を保管している場合があります。
改めてPaidyのサービスを利用しようとしても、審査の際にPaidy等の利用は拒否されてしまうことでしょう。
【段階4】強制解約と残高一括請求
Paidyで2ヶ月以上の滞納があると、信用情報への事故情報の登録とほぼ同時期に、Paidyサービスの強制解約と残債務の一括請求を受けてしまいます。
強制解約されればPaidyが一切利用できなくなり、分割払いの権利も喪失します。
滞納したお金はもちろん、遅延損害金・回収手数料も含めて一括請求を受け、重い金銭的負担に苦しむこととなるでしょう。
この時点で全ての残債務を支払わないと、最終的には訴訟を提起され、強制執行(財産差押え)の手続きが進められます。
【段階5】裁判・差押え執行
裁判所から強制執行が認められた場合、利用者の給与や銀行口座、その他の財産が差押えられてしまう点に注意しましょう。
Paidy側は滞納している利用者を相手として、主に次のような手続きを進めていきます。
- 支払督促:Paidy(債権者)の申立てに理由があれば、金銭を支払うよう裁判所が発する手続き。利用者(債務者)が支払督促を受け取り、2週間以内に異議申立てをしないと、Paidy側の申立てで支払督促に仮執行宣言が付される。
- 民事訴訟:Paidyが利用者を訴え、訴えに理由があれば利用者へ支払いを命じる判決が下される。
裁判所からPaidy側が仮執行宣言を得たり、裁判で勝訴したりすれば、強制執行を申立てて財産の差押えが可能です。
【時系列解説】Paidy滞納後の督促プロセス
Paidyの支払いを滞納した場合、いきなり「05031551041」から督促の連絡があるわけではありません。
ただし、支払い期限を過ぎてしまうとPaidy自体の利用は停止されてしまいます。
早い段階で支払いに応じなければ、督促状の送付や信用情報機関への事故情報登録、法的手続きがどんどん進められていくので注意しましょう。
【今ここ】滞納1週間~1ヶ月:05031551041からの電話督促開始
支払い期限から1週間〜1ヶ月くらい経つと督促の電話がかかってきます。
利用者のスマートフォンに「05031551041」から連絡がきて、無視し続ければ連絡の回数が増え、自宅の電話に連絡がくる場合もあります。
電話担当者は無理のない支払い方法を提案するので、冷静に話し合いを進めていきましょう。
この段階で残債務の支払いを行えば、わずかな遅延損害金・回収手数料が上乗せされるだけで済みます。
滞納2ヶ月~:郵送による督促状発送
滞納から2ヶ月が経つと、Paidyの顧問弁護士から正式に督促状が送付されるので注意しましょう。
督促状の内容は滞納の事実と、「指定した期日までに支払わなければ、法的措置をとる。」旨が明記されています。
督促状自体に法的な強制力があるわけではありません。
ただし、督促状は法的措置をとる前の最終通告のような通知なので、このまま督促を無視し滞納が長引くと、支払督促や訴訟を提起されるおそれがあります。
滞納2ヶ月~:信用情報機関への事故登録
弁護士から督促状が送付されたのとほぼ同時期に、信用情報機関に事故情報(延滞情報)が登録されてしまいます。
登録後5年間は記録が残り、新たなクレジットカードの作成ができず、ローン契約の審査にも通らなくなるおそれがあります。
そのため、将来金融サービスを利用する予定があるなら、事故情報が登録される前に支払いを済ませておきましょう。
滞納3ヶ月~:法的手続き(支払督促・訴訟)
滞納から3ヶ月も経つと、いよいよPaidy側は法的措置を講じていきます。
支払督促・民事訴訟は次のような手順で進められてきます。
- 支払督促:Paidy申立て→支払督促発布→利用者に支払督促正本送達→利用者が異議を述べない場合、仮執行宣言申立てに移行
- 民事訴訟:訴訟提起→裁判期日の指定→裁判への出廷→書面陳述等→和解の打診・判決へ
支払督促も民事訴訟も、Paidy利用者(債務者)が異議や反論を述べなければ、どんどん不利になるので注意が必要です。
支払督促・民事訴訟いずれの場合も、和解による解決は可能です。
Paidy側の主張に偽りがなければ、強制執行を申立てられる前に、残債務の全てを支払いましょう。
支払い困難時の債務整理という選択肢
遅延損害金の負担が重くのしかかっている、複数の債権者が存在している等の理由で、支払いが困難になっている債務者も多いことでしょう。
支払いが困難な事態となっているならば「債務整理」を検討してみましょう。
債務整理は国が認めた借金の減額・免除を図る制度です。
債務整理の種類は主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。
任意整理:将来利息カットによる返済負担軽減
任意整理は債権者であるPaidyと債務者である利用者が話し合い、和解を目指す債務整理です。
任意整理の交渉~和解まで3〜9ヶ月程度かかります。
交渉により遅延損害金や手数料のカット、返済期限の延長が可能です。
Paidy側と合意できれば、利用残高のみを分割で完済できることでしょう。
ただし、元金(利用残高)自体の軽減はできない他、次の点はデメリットといえます。
- Paidyで購入した商品は回収されてしまう可能性が高い
- 信用情報に任意整理をした事実(事故情報)が登録されてしまう
- Paidy側が納得できる返済計画を立てないと、和解はほぼ不可能
Paidy側が返済計画に納得しなければ和解は成立しません。
そのため、弁護士や認定司法書士のような債務整理の専門家を代理人として、交渉を任せた方がよいでしょう。
個人再生:住宅ローン特則の活用可能性
個人再生は、裁判所に申立てて借金の大幅な減額(最大1/10)を目指す債務整理です。
かなりの借金を減額できる反面、次のような条件に該当しなければいけません。
- 借金総額(住宅ローン除く)5,000万円以下
- 将来にわたり継続的な収入の見込みがある
- 収入は給料等でかつ受け取る金額が安定(給与所得者等再生の場合のみ)
個人再生を行う場合、代理人弁護士がいないときは個人再生委員報酬も含め、18万円程度を申立人が裁判所に支払います(代理人弁護士がいれば3万円程度)。
なお、個人再生で借金が減額できるときでも、住宅ローンの減額は対象外です。
そこで申立ての際に「住宅ローン特則」を付与しましょう。
債権者から自宅を競売にかけられず、返済の継続が可能となります。
また、次のデメリットにも注意が必要です。
- 個人再生を進めるときはPaidyだけでなく、債権者全てを手続きの対象にする
- 申立て〜認可決定の確定まで半年から1年程度かかる
- 信用情報に個人再生をした事実(事故情報)が登録されてしまう
裁判所に申立て個人再生の認可を求める手続きなので、弁護士を代理人に立てた方がよいでしょう。
自己破産:債務免責の最終手段
自己破産は裁判所に破産を申立て、借金全額の免除を目指す債務整理です。
安定した収入がなく、借金額が高額となり返済の見込みもない人が最終手段として行う方法となります。
自己破産を進めるときはPaidyだけでなく、債権者全てを手続きの対象としなければなりません。
また、次のような制約が発生する事態も注意しましょう。
- 自己破産が認められると、債務者名義の財産は基本的に没収・処分されてしまう
- 自己破産手続き中および破産後、特定の職業(例:警備員・弁護士等)に就く資格を一定期間喪失してしまう
- 自己破産手続き期間中、裁判所から許可を得ないと、引っ越しや旅行は行えない
- 信用情報に自己破産をした事実(事故情報)が登録されてしまう
ただし、債務者名義の財産が全て没収されるわけではなく、99万円までの現金や家財道具等の「自由財産」は没収されません。
よくある質問(FAQ)
督促電話「05031551041」から連絡がくると、いろいろと不安や疑問を感じてしまうことでしょう。
ここではよくある質問に回答していきます。
Paidyの督促電話は何時頃かかってくる?
一般的な常識から判断して10〜18時に督促の電話をかけてくる可能性が高いです。
平日・休日かに限定せず、滞納しているPaidy利用者への連絡を試みることでしょう。
利用者のスマートフォンに連絡の取れない状態が続けば、自宅の電話にかけてくる場合もあります。
督促電話を着信拒否しても大丈夫?
督促電話の着信拒否を行ってはいけません。
このまま連絡の取れない状態が続くと、Paidy側は債権回収の手続きをどんどん進めていきます。
督促電話がきたら誠実に対応し、滞納分をどのように支払っていくか、電話担当者と話し合いましょう。
家族に内緒でPaidy督促問題を解決できる?
督促電話はまずPaidy利用者のスマートフォンにくるので、家族に知られないよう相談が可能です。
ただし、督促電話だけでなくSMSやメール、郵送による督促の通知も届いてしまいます。
滞納分の支払いが遅れると、その分だけ家族に発覚してしまうリスクも増します。
督促状無視を続けるとどうなる?
Paidy側から裁判所に申立てられて、支払督促や訴訟を提起されてしまう可能性があります。
Paidy側の主張が通り、裁判所から残債務全ての支払いを命じられたものの、それにも応じなければ、強制執行の申立てにより財産の差押えを受けてしまうことでしょう。
05031551041は詐欺の番号ではないですか?
「05031551041」はPaidyからの正式な督促専用の電話番号です。
その他に「05031551030」もPaidyからの電話となります。
くれぐれも無視しないように気を付ける必要があります。
まとめ:05031551041はペイディ(Paidy)の督促電話で無視はNG
「05031551041」という見慣れない電話番号で連絡がくると、無視してしまうケースもあるでしょう。
しかし、Paidyからの正式な督促専用の電話番号となるので、支払いを滞納している利用者は誠実に対応する必要があります。
支払いが遅れれば利用者はどんどん不利になっていくので、電話連絡がきた後はなるべく早く、支払いを済ませましょう。